本会の名称は「旭川デザイン協議会」(以下「協議会」と略する。)とする。
(名称)
第1条
本会の名称は「旭川デザイン協議会」(以下「協議会」と略する。)とする。
(目的)
第2条
協議会は、あらゆる分野のデザインに関わる様々な活動を行う個人、企業、団体、グループ等の交流、研鑽を深めるとともに、デザインに対する市民の理解と社会的な認知度を高め、地域のデザイン情報の発信に寄与することを目的として、設立する。
(事業)
第3条
協議会は、次に揚げる事業を行う。
2
施設運営管理事業を実施するため、協議会は上川倉庫株式会社と賃貸借契約を締結し、上川倉庫第10 号及び第3号倉庫を借り受けるものとする。
(会員)
第4条
協議会は、あらゆる分野のデザインに関わる様々な活動を行う個人、企業、団体、グループ等を会員として構成し、会員たる資格は特に問わない。
2
会員の区分は、次の各号に定めるところによる。
3
個人会員及び学生会員は、個人の氏名、連絡先、専門分野等で会員登録し、各種の案内や情報等は個人宛に郵送するものとし、協議会の運営や協議会主催の展覧会等には個人として参画する資格を有する。
4
団体・企業会員は、団体・企業名、連絡先、専門分野等で会員登録し、各種の案内や情報などは団体・企業の代表者または事務局宛に郵送するものとし、協議会の運営や協議会主催の展覧会等には団体・企業として参画する資格を有する。
(年度会費)
第5条
会員の年度会費は、前条第2項の区分ごとに、次のとおりとする。
2
前項に定める年度会費は、当該会計年度の5月末までに所定の口座に入金するものとする。
(入会)
第6条
協議会に入会を希望する者は、別に様式を定める入会申込書に所定の事項を記入し、協議会事務局に提出するものとする。
2
入会の手続きは、入会申込書の提出及び初年度分会費の入金をもって完了する。
(退会)
第7条
会員が退会するときは、協議会事務局に書面で退会する旨通知するものとする。
2
会員が次のいずれかに該当する場合は、前項の退会通知の有無にかかわらず、退会したものとみなす。
3
退会した会員が退会以前に納入した年会費は、返還しない。
(除名)
第8条
会長は、会員の次のいずれかに該当する場合は、役員会の承認を得て、当該会員を除名することができる。
(役員)
第9条
協議会に次の役員を置く。
2
会長は、協議会を代表し、事業全体を統括する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。また、各事業部にそれぞれ担当副会長を置く。
4
専務理事は、協議会の事業全体を把握し、事務局と連携をとり予算執行管理、調整を行う。
5
事務局長は、協議会の事務執行を総括する。
6
理事は、協議会全体の運営を審議し、各事業別にそれぞれ担当を置く。
7
監事は、協議会の会計を監査する。
8
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(顧問・参与)
第10条
会長は、必要と認めたときは、総会の承認を得て、前条に定める役員のほかに、顧問及び参与を置くことができる。
2
顧問及び参与は、協議会の事業に必要な指導または助言を行い、有議者、関係官庁の代表者または職員等に対し会長が役員会の承認を得て委嘱する。
3
顧問及び参与は、必ずしも協議会の会員であることを要しない。
(総会)
第11条
協議会の総会は会長が招集し、事業報告及び決算報告、監査報告の承認、ならびに事業計画及び予算、規約の設置及び改正、その他協議会の運営に係る重要な事項を審議、決定する。
2
会長は、前項のほかに必要と認める時は、役員会の承認を得て、随時、臨時総会を招集することができる。
3
総会の議事進行は、会長がこれに当たる。
4
総会の議事は、出席した会員の過半数で決定し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(役員会)
第12条
会長は、必要と認めた時は、役員会を招集することができる。
2
役員会は、第9条第1項に定める役員のうち、監事を除く役員で構成する。
3
役員会は、総会付議案件の審議、総会で議決された事業の実施方法等の検討、その他必要な事項の審議、検討を行う。
4
会長は、必要と認めた時は、役員会に、第10条に定める顧問、参与、その他第2項に定める以外の者を参加させることができる。
5
会長は、緊急の案件を諮る場合において役員会を開催することが困難な場合は、第9条第1項に定める役員のうち、会長、副会長、事務局長による三役会を招集し、当該案件を諮ることができる。
(運営会議)
第13条
施設運営管理事業を円滑に実施するため、協議会に運営会議を置く。
2
運営会議は、施設運営管理事業の対象とする2施設それぞれに設置するのとし、それぞれの名称を、デザインギャラリー運営会議、コレクション館運営会議とする。
3
両運営会議は、それぞれ担当副会長を置き、担当副会長及び委員若干名をもって構成する。
4
委員は担当副会長が任命するものとし、必ずしも協会の会員であることを要しない。
5
施設運営管理事業に関する規則等が必要な場合は、会長が別に定める。
(会計)
第14条
協議会の会計は、自主事業、施設運営管理事業について、それぞれ個別に事業会計を設置し、執行するものとする。
2
自主事業に必要な経費は、会費、その他をもってあてる。
3
施設運営管理事業に必要な経費は、負担金、その他をもってあてる。
4
協議会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。ただし、設立時の会計年度は、設立日から翌年3月31日までを1年度とする。
(事務局)
第15条
協議会の事務局は、旭川市宮下通11丁目コレクション館内に置く。
2
事務局の統括は、第9条1項第3号に定める事務局長がこれに当る。
3
事務局は、事務局長、及び、事務局長が任命する事務局次長、事務局員で構成する。
4
事務局は、協議会の運営及び事業の実施に関する庶務事務、その他必要な事務を行う。
5
事務局の事務執行に関する規則等は、会長が別に定める。
(付則)この規約は2005年4月23日から執行する。